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仙台地方裁判所 昭和50年(ワ)812号 判決

原告

武田藤子

被告

有限会社旅館葉山ホテル

ほか一名

主文

1  被告らは、原告に対し各自金二、〇六六、四一六円およびこれに対する昭和四七年一二月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告のその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用はこれを五分し、その一を被告らの連帯負担とし、その余を原告の負担とする。

4  この判決は原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。但し、被告らが、各自金二、〇〇〇、〇〇〇円の担保を供するときは、その被告は右仮執行を免れることができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告らは、原告に対し各自金一〇、五六〇、〇〇〇円および内金九、六〇〇、〇〇〇円に対する昭和四七年一二月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  1につき仮執行宣言

二  被告ら

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  仮執行免脱宣言

第二請求原因

一  事故の概要

被告谷口昭夫(以下被告谷口という)は、昭和四七年一二月一日午前九時一五分ころ、被告有限会社旅館葉山ホテル(以下被告会社という)所有にかかるマイクロバスを運転して山形市大字鮨洗八七一番地三先の県道上を東進中、右マイクロバスを道路北側の水田に転落させ、その衝撃によつて、同バスに乗車中の原告に後頭部筋肉挫傷、背部前胸部・両肩胛部・両前膊腰部両膝関節部・両下腿両足打僕等の傷害を負わせた。

二  責任

被告会社は、被告谷口の使用者であり、かつ、右マイクロバスの所有者として右一記載の事故(以下本件事故という)時自己の運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法三条に基づき、被告谷口は、対向車との衝突の危険を感じたためこれを回避すべく左に急転把した際、その操作を誤つた過失により原告に傷害を負わせたものであるから、民法七〇九条に基づき、原告が本件事故により被つた全損害を賠償する責任がある。

三  損害

1  治療費 金一、三〇四、三一二円

原告は、前記傷害治療のため左記の治療費を支払つた。

イ 大内外科医院 金五四四、三一〇円

a 昭和四七年一二月一日から同月一三日まで、および

昭和四八年三月九日から同年七月三〇日まで、通院(実日数二一日)

b 昭和四七年一二月一四日から昭和四八年三月八日まで入院八五日

ロ 千歳篠田病院 金六六〇、三〇二円

昭和四八年八月二七日から昭和五二年七月六日まで通院(実日数六〇日)

ハ 渡辺整骨院 金八九、七〇〇円

昭和四八年四月一三日から同年五月二六日まで通院

2  入院諸雑費 金四二、五〇〇円

原告は前記入院八五日間につき一日あたり少くとも金五〇〇円を下らない諸雑費を支出した。

3  通院交通費 金三六、四二〇円

イ 大内外科医院 金二九、八二〇円

症状が重くタクシーを利用せざるをえない状態であつた。

一往復金一、四二〇円の二一回分

ロ 千歳篠田病院 金六、六〇〇円

汽車で通院。昭和五一年九月三〇日までは一往復金一〇〇円の五〇回分、それ以降は一往復金一六〇円の一〇回分

4  休業損害 金五、六七二、二五七円

イ 基準収入

原告は一家の主婦として家事一切を切回すかたわら、農繁期には農家の日雇に従事し、それ以外の時期にはメリヤス縫製の内職を行なつて家計を支えていたのであるから、その労働力の経済的価値は少くとも家事労働のみに専従する主婦のそれと同等に評価すべきである。ところで、主婦の家事労働力は、いわゆる賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、年令計女子労働者の平均賃金と同等に評価するのが合理的である。そうすると、各年度の年収(月間決つて支給される現金給与額の一二か月分に年間賞与その他の特別給与額を加算したもの)は次のとおりである。なお、昭和五一、五二年度については各年度において少くとも八パーセントを下らないベースアツプが行なわれたことは顕著な事実なのでこれに基づいて算出。

昭和四七年度 金六九二、五〇〇円

(46,900×12+129,700)

昭和四八年度 金八七一、八〇〇円

(58,900×12+165,000)

昭和四九年度 金一、一二四、〇〇〇円

(75,200×12+221,600)

昭和五〇年度 金一、三五一、五〇〇円

(88,500×12+289,500)

昭和五一年度 金一、四五九、六二〇円

(1,351,500×1.08)

昭和五二年度 金一、五七六、三八九円

(1,459,620×1.08)

ロ 休業期間

原告は、今もつて稼働できるまでに回復していない。この間の休業日数は一、六七九日(昭和四七年一二月一日から昭和五二年七月六日まで)である。よつて、この間の休業損害は次のとおりである。

692,500×1/12+871,800+1,124,000+1,351,500+1,459,620+1,576,389×187/365=5,672,257

5  後遺症による逸失利益 金三、四三九、九七二円

イ 基準年収 昭和五二年度における金一、五七六、三八九円を基準とするのが相当である。

ロ 労働能力喪失率と継続期間 原告は、昭和四九年一一月一二日後遺障害等級第一四級該当の認定を受けたが、実際には前記のとおり今日まで全く稼働できない状態であり、右認定はその時期が尚早にすぎたもので、むしろ、むち打症としては最も重い第七級四号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当する。この状態が今後早急に改善される見込もない。しかし、休業も既に長期にわたつていることや、原告自身も就労への意欲と努力を堅持していることから、控えめに向う一〇年間に限り五〇パーセントの喪失とした。よつてこの間の逸失利益は

1,576,389×0.5×4.364370=3,439,972

である。(新ホフマン式計算法による一〇年の累積係数は四・三六四三七〇)

6  慰藉料 金二、三七〇、〇〇〇円

イ 入通院分 入院八五日(約二・八か月)、通院一、五九四日(約五三か月、昭和四七年一二月一日から昭和五二年七月六日までの一、六七九日から右入院期間を差引いたもの)に対応する慰藉料は重傷例で金二、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。

ロ 後遺症分 前記第七級に該当する後遺症に対応する慰藉料としては金三七〇、〇〇〇円が相当である。

原告は、本件事故のため後記のとおり極めて長期間の入通院治療を余儀なくされたうえに、未だに激しい頭重感・頭痛感・著しい記銘力障害等の後遺症に悩まされている。

しかも長期にわたる休業から、一家の収入も激減し、その生活も悲惨のどん底に陥つたが、被告らは原告の窮状を知りながら治療費も支払おうともしない。そのため、原告も次第に増大する治療費のことを思い、満足な治療さえ受けられなくなつて来ており、不安と焦燥の日々を余儀なくされている。

7  (損害の填補)原告は、被告から大内外科医院の治療費金五四四、三一〇円、損害賠償内金五二七、六二〇円、自賠責後遺症保険金一九〇、〇〇〇円合計一、二六一、九三〇円の支払を受けた。

四  弁護士費用

原告は、原告代理人に訴訟を委任し、金九六〇、〇〇〇円を支払う義務を負つた。

五  よつて、原告は、被告らに対し各自金一〇、五六〇、〇〇〇円(三の損害合計より填補された額を控除した金九、六〇〇、〇〇〇円(一〇、〇〇〇円未満切捨)および四の額との合計)および内金九、六〇〇、〇〇〇円に対する本件事故発生の日である昭和四七年一二月一日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求原因に対する認否

一  第一項中、被告谷口が原告主張の日時場所においてマイクロバスを運転していたこと、原告がマイクロバスに乗車していたことは認めるが、原告の傷害については不知。マイクロバスを道路北側の水田に転落させたことは否認する。マイクロバスは道路左側の側溝に左前輪が落ち傾斜したにすぎない。

二  第二項中、被告会社が被告谷口の使用者で、かつ、マイクロバスの所有者として本件事故当時運行供用者としての地位にあつたこと、被告谷口が対向車を避けようとしたことは認めるが、被告谷口の過失は否認する。原告主張の道路の路肩が軟弱であつたために左前輪が側溝に落ちたものである。被告両名が損害を賠償する責任があるとの点は争う。

三  第三項1ないし5の事実はいずれも不知。6は争う。7の事実は認める。

四  第四項の事実は不知。

五  第五項は争う。

第四証拠〔略〕

理由

被告谷口が、昭和四七年一二月一日午前九時一五分ころ、被告会社所有にかかるマイクロバスを運転し山形市大字鮨洗八七一番地三先の県道を東進したこと、右バスに原告が乗車していたことについては当事者間に争いがない。いずれも成立に争いのない甲第二号証、乙第四、第五、第一一、第一四、第一五号証(なお以下にかかげる乙号各証の成立についてはいずれも当事者間に争いがない)、証人加藤正實の証言および原告本人尋問の結果を総合すると、被告谷口運転のマイクロバスを道路北側(進行方向左側にあたる)の路肩からその左側前後輪を用水路に逸脱させ、右バスをそのため傾斜させたこと、その衝撃によつて原告に後頭部筋肉挫傷、背部・前胸部・両肩胛部・両前膊・腰部・両膝部・両下腿・両足打撲傷の傷害を負わせたことを認めることができ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

被告会社が被告谷口の使用者で、かつ、被告谷口運転のマイクロバス(以下単にマイクロバスという)の所有者として、本件事故当時運行供用者の地位にあつたこと、被告谷口が対向車を避けようとしたこと、については当事者間に争いがない。乙第四、第五、第一四、第一五号証によれば、被告谷口は対向車との衝突の危険を感じ衝突をさけるため左に急転把した際その操作を誤つたため本件事故を発生させたことを認めることができ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。以上の事実によれば、被告会社は自動車損害賠償保障法三条により、被告谷口は民法七〇九条により、それぞれ原告が本件事故により被つた損害を賠償する責任がある。

そこで以下損害について検討する。

1  治療費 イ、いずれも成立に争いのない甲第二、第三号証によれば原告が、原告主張の大内外科医院入通院により金五四四、三一〇円の治療費を要したこと、ロ、いずれも成立に争いのない甲第五号証、第六号証の一ないし一六(但し、その七と九は各一、二)、第七号証、証人武田鷹蔵の証言および原告本人尋問の結果によれば原告が千歳篠田病院において昭和四八年八月二七日から昭和四九年八月七日まで(治療実日数一八日)通院治療を受け、その費用金一四三、八三〇円、また、昭和四九年八月一四日から昭和五〇年五月二一日までの間一六回通院治療を受け、合計金一八六、三一〇円の治療費を要したこと、右のうち昭和四九年一一月一二日までの分は金五九、二七〇円であること、昭和五一年七月八日まで月一回の割で、その後昭和五二年四月一四日まで通院治療を受けたこと、が認められ、千歳篠田病院関係についてのその余の事実については本件全証拠によるもこれを認めるに足りない。ハ、原告主張の渡辺整骨院関係については本件全証拠によるもこれを認めるに足りない。

ところで、前記甲第八号証、乙第二六号証、鑑定人江口敬志の鑑定結果、証人加藤正實、同江口敬志の証言(第二回)および経験則によると、原告は本件事故後前記のように治療を受けたものであるが、昭和四八年八月二七日からは、それまでの外科医院から、精神神経科単独の病院で治療を受けることになつたこと、昭和四九年一一月一二日には後遺障害が固定したものと思われる旨の医師の診断書が作成されていること、いわゆるむち打症については受傷後六か月位で治療が終了すること、が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。しかるところ、原告は前記のように治療を受けているのであるが、後記5に述べる事情をも併せ考慮すると、原告の医療費中原告が後遺障害固定の判定を受けた昭和四九年一一月一二日以降の分については、これを本件事故による損害として被告らに対して請求することはできないものと考えられる。けだし、原告が治療を受け続ける限り本件事故による損害として被告らが賠償しなければならないものとすると、原告の主観的事情により後遺障害が継続していると見るべき本件においてはその限界がないことになる不合理な結果を招来しかねないからである。

そうすると、原告が要した治療費中被告の責任が問題となる治療費は合計七四七、四一〇円となる。

2  入院諸雑費

一日五〇〇円の割合で八五日分金四二、五〇〇円を相当と認める。

3  通院交通費

イ、前記甲第二ないし第四号証および証人武田鷹蔵の証言による大内外科医院関係分二一回一往復七〇〇円計一四、七〇〇円、ロ、千歳篠田病院関係分については、前記1ロで認定の事実によると原告が昭和四八年八月二七日から昭和四九年一一月一二日まで右病院に通院し、一往復に少くとも金一〇〇円の交通費を要したものとして計二六回分の金二、六〇〇円を相当と認める。

4  休業損害

弁論の全趣旨により成立の真正を認めることのできる甲第九号証、いずれも成立に争いのない甲第一〇号証の一、二、証人武田鷹蔵の証言により成立の真正を認めることのできる甲第一一号証の一、二、第一二号証の一ないし三、甲第三一ないし第三六号証、鑑定人江口敬志の鑑定の結果、証人加藤正實、同江口敬志(第一、二回)、同東海林スミエ、同遠藤ハル、同武田鷹蔵の各証言および原告本人尋問の結果を総合すると、原告は尋常高等小学校を卒業し、本件事故当時は一家の主婦として家事一切を切回すかたわら農繁期には農家の日雇作業に従事し、それ以外の時期にはメリヤス縫製の内職を行なつて収入をえていたこと、が認められ、これを左右するに足りる証拠はないのであるから、原告は本件事故に会わなければ、少くとも賃金センサスの産業計、企業規模計、小学新中卒、年齢計、女子労働者の平均賃金相当の収入を挙げえたものと認められる。そうすると、月間決つて支給される現金給与額の一二か月分に年間賞与等の特別給与額を加算した各年度の年収は次のとおりとなる。(計算式は別表1のとおり)

昭和四七年度 金六二一、三〇〇円

昭和四八年度 金七六四、七〇〇円

昭和四九年度 金九六五、二〇〇円

昭和五〇年度 金一、一三〇、八〇〇円

昭和五一年度 金一、一九二、一〇〇円

昭和五二年度 金一、三〇九、五〇〇円

ところで後遺障害が固定した後については、それによる逸失利益の問題として考慮するのが相当であるので、前記の後遺障害が固定したものと認むべき昭和四九年一一月一三日以後については後記5において考慮することとし、それまでの分についての昭和四七年一二月一日現在の額は金一、五三七、六四三円となる(その計算式は別表2)。

5  後遺症による逸失利益

前記甲第八号証、乙第二五、第二六号証、第二七号証の一、二、第二八ないし第三〇号証、鑑定人江口敬志の鑑定結果、証人江口敬志の証言(第二回)および弁論の全趣旨を総合すると、原告に関する自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書が昭和四九年一一月一二日、当時原告が通院中の千歳篠田病院の医師加藤正實により作成されたが、それによると、主訴として「頭重、頭痛、手指振戦、食思不振、易疲労感を訴える」こと、又検査結果として「脳波検査(昭和四九年一一月二日施行)の所見は正常範囲内にある」こと、障害の程度および内容として「精神病的所見は認められないが、心気的訴え著しく、そのため作業能力、記銘力等を障害されているようである」こと等の記載があり、頭部外傷後遺症と診断され、予後については症状は固定せるもののように思われる旨の所見が示されていること、原告は本件事故による受傷後多種多彩な訴えをしているが、それらは、身体医学的、神経医学的に一元的に理解することは極めて困難であること、それら多彩な愁訴を一元的に説明するとすれば神経症症状として心気性抑うつ性、ヒステリー性とみなければならないこと、本件事故時の原告の症状は全身のふるえ、舌が口の中にまるまる、目の前がくらくなるというもので驚愕反応そのものと理解できること、脳髄に器質損傷を長期に残す程の損傷が生じたとは認められないこと、要するに、本件事故による頭部を含む身体の打撲、頭部については脳震盪として傷害を受け、同時に心的には驚愕反応を示しこれらの治療過程とくに初期の治療時期に被つた精神的物質的不満、これが心因として遷延して来たものと整理要約できること、後遺障害等級認定は一四級九号であること、が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。そうすると、その労働能力喪失率五パーセント、喪失期間二年間とみるのが相当であり、年収については前記認定の原告の昭和四九ないし五一年度年収を基準として計算し本件事故当時の額を算出すると金九八、一九三円となる。(その計算式は別表3)

6  慰藉料

入通院分金五〇〇、〇〇〇円、後遺症分金一五〇、〇〇〇円を相当と認める。

7  損害の填補については当事者間に争いがない。(金一、二六一、九三〇円)

8  弁護士費用

本件訴訟の内容、審理の経過、認容額等にかんがみ、弁護士費用のうち金二五〇、〇〇〇円をもつて相当とする。

以上の理由により、原告の請求は被告らに対し各自以上の合計金二、〇六六、四一六円およびこれに対する昭和四七年一二月一日から完済まで年五分の割合による金員の支払を求める部分は理由があるので認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行宣言、仮執行免脱宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 斎藤清六)

別表1

年度(昭和)

47 42,900×12+106,500=621,300

48 53,200×12+126,300=764,700

49 66,100×12+172,000=965,200

50 76,200×12+216,400=1,130,800

51 82,600×12+200,900=1,192,100

52 90,100×12+228,300=1,309,500

別表2

(621,300×1/12)+(764,700×1/1.05)+(965,200×316/366×1/1.1)=1,537,643

別表3

〈省略〉

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